大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5136 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人正木捨郎の上告趣意は、憲法七六条三項違反を云為するけれども、同項の

裁判官が良心に従うというのは、裁判官が有形無形の外部の圧迫乃至誘惑に屈しな

いで自己内心の良識と道徳感に従うの意味であり(昭和二二年(れ)第三三七号、

同二三年一一月一七日大法廷判決参照)、且つ原判決は量刑不当の控訴趣意を是認

する判示として欠くるところはない。それ故、右違憲の論旨はその実質は量刑不当

の主張に帰するのであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べて

も同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとをり決定する。

昭和二八年四月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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